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遺産分割をめぐって争いとなっている場合には、その解決を行政書士に依頼することはできないので、弁護士に依頼しなければなりません。 依頼者は調停ではなく交渉による解決を希望されたため、相手方(依頼者の父)と協議をしたところ、相手方は遺産である不動産を売却する希望であったため、売却の仲介となる不動産業者に協力していただき、全員が合意できる協議書の作成に取り掛かりました。 福岡 佐賀 長崎 熊本 ... https://remington4udl2.isblog.net/details-fiction-and-43860043

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